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「相続人なき遺産」から  「どう人生を完結させるか」を考えましょう

最近の報道によれば、相続人のいないまま亡くなった方の財産が国庫に納められた額は昨年度1291億円に達し、過去最多となりました。10年前の約3倍という数字は、少子化や未婚化、単身高齢者の増加が急速に進んでいる証左と言えます。

法律では配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが相続人となります。しかし、こうした親族がいなかったり疎遠であったりすると「相続人不存在」となり、最終的には財産が国に帰属します。本人に「財産を託したい相手」がいても、遺言がなければ意思は反映されません。

そこで重要となるのが、生前の備えです。まず、財産を誰に引き継ぎたいのか意思を残すため、遺言書の作成が有効です。遺言は法律で形式が定められており、形式不備があると無効になる可能性があります。そのため、公証人が作成に関与する公正証書遺言を選ぶのが安心です。高齢や病気で外出が難しい場合には、公証人が自宅や病院へ出向する制度もあります。

さらに、将来認知症などで判断能力が低下する場合に備えるなら、任意後見契約などの制度も有効です。これにより、信頼できる人に財産管理や生活支援を任せることができます。

相続は「亡くなった後の手続き」ではなく、「人生の締めくくりの一部」です。相続人の有無にかかわらず、自分の財産をどのように社会や家族に引き継ぐのか、一度立ち止まり考えることが大切です。

遺言書作成や後見制度の利用など、手続きに不安がある場合は、行政書士がサポートできます。迷われた際には、どうぞ専門家にご相談ください。